介護 苦情

介護 苦情処理も必要

介護サービスの提供者は、介護の苦情処理に対応することが求められます

介護保険制度では、利用者の保護に関して、提供されたサービスに対して 不満がある場合は、その苦情を申し立てることができます

サービス事業者や、保険者(市区町村)、国民健康保険団体連合会がその苦情に対応することになっています

介護の苦情を申し立てる窓口が設置されることで、利用者が自由に不満を伝えることができ、 事業者は、利用者の苦情を把握し、理解することにより、介護事業サービスの質の 向上に役立てることができます

また、不正なことをすることのないように、チェック機能としての役割も期待されます

介護サービスでは、 事業者本位のサービスに偏らないようなサービスが必要で、利用者の立場に立った 運営方針が求められます

また、介護が必要ではあっても、その人の自立支援を基本とした、支援が必要とされ、 その人らしい生活基盤をもとにした介護が理想です

サービスに対する苦情も、積極的に受け入れ、サービスの改善、向上のためのきっかけともなるので、 よりよい介護事業の運営のためにも活かすことができます

苦情で比較的多いのは、 連携ミス、 内容の見落とし 家族への連絡ミス 説明不十分 などのようです

● 利用者や家族へサービス内容が十分に伝わっていない、あるいは、間違って伝えられている
● 利用者の身体の状態が把握できていないことが原因で、何らかのミス、事故を起こしている
● 職員スタッフ間で、うまくコミュニケーションができていないで、不完全な理解をしている また、スタッフにうまく伝わっていない
● 利用者側の立場にたったサービスになっていない、不親切、家族に十分な説明がない

このような、苦情が、介護サービスでは目立つようです

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